まず知る、接骨院の広告規制

交通事故の集客を考えるなら、最初に押さえるのは集め方より広告規制です。柔道整復師法では、接骨院・整骨院が広告できる内容が、法律で項目を限って定められています。決められた項目以外は、広告に出してはいけません。これに違反すると、罰金の定めがあります。

つまり、「交通事故専門」「むち打ちを治す」「○○に効く」といった、症状名や効能・効果、「専門」をうたう表示は、そもそも広告に出せない内容です。近所の院が大きく掲げていても、それを真似てよい根拠にはなりません。まず、何が出せて何が出せないかを正確に知るところから始めます。

広告に出せること、出せないこと

法律で広告できると定められているのは、次の表の左側の項目です。右側のような効能・効果や症状名、「専門」の表示は、列挙に含まれないため出せません。

広告に出せる(法で定められた項目)広告に出せない(列挙にない)
施術者が柔道整復師である旨、氏名、住所× 「交通事故専門」「むち打ち」などの症状名・専門の表示
施術所の名称・電話番号・所在地× 「治る」「効く」などの効能・効果
施術日・施術時間× 「整骨」の語(「ほねつぎ」「接骨」は可)
ほねつぎ(接骨)/予約・休日夜間・出張の施術/駐車設備× 「診療」「診察」など「診」の字(医科と紛らわしいため)
療養費の支給申請ができる旨(骨折・脱臼は医師の同意が必要な旨を明示する場合)× 誇大な表現、体験談による効果の強調

出典: 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関するガイドライン」(令和7年2月)。広告できる事項は柔道整復師法で限定列挙されています。2026年6月確認。

ホームページの扱い(グレー・安全側に)

「看板やチラシは無理でも、ホームページなら書けるのでは」と考えるかもしれません。ここは、はっきり固まっていない部分です。これまで、ウェブサイトは利用者が自分で見に行くものとして、広告規制の対象とは別に扱われてきた経緯があります。一方で、国はその扱いを見直す議論を進めています。

方針が定まっていない以上、ウェブだから何でも書ける、と考えるのは危険です。今後、規制の対象に含まれる可能性もあります。ホームページでも、効能・効果や「専門」をうたう表現、誇大な表現は避け、事実にもとづく案内にとどめるのが、後で書き直さずに済む安全な作り方です。

規制の中でできる伝え方

では、規制の中で交通事故の患者にどう伝えるか。答えは、派手な打ち出しでなく、事実を正しく伝えることです。やることは3つに絞れます。

  • 自賠責で窓口負担なく通える仕組みを、事実として案内する。患者が知りたいのは「自分の負担はどうなるか」です。
  • 正しい通院の流れ(まず医師の受診、その後に医師の同意・連携のもとで接骨院)を、正確に伝える。誤った順番を勧めない。
  • 地図のプロフィールと口コミの土台を整え、近くで困っている人に見つけてもらう。

効能や「専門」で目を引くのでなく、困っている人が知りたい事実と、正しい手順を誠実に示す。これが規制に触れず、結果として信頼にもつながる伝え方です。

自賠責の正しい流れと、やってはいけないこと

交通事故のけがの施術費は、自賠責保険から支払われます。自賠責で請求する場合、患者の窓口負担は通常ありません。負担なく通えることは、患者にとって大きな安心です。ただし、流れを誤ると、保険会社とのやりとりや後のトラブルのもとになります。

基本は、まず医療機関で医師の診察を受けることです。そのうえで、必要に応じて医師の同意や連携のもとに接骨院へ通います。最初から接骨院だけ、という形は避けます。この順番を、患者にも正しく案内します。

不正請求は、院を失う 通院していない日を通院したことにする、実態のない施術を請求する。こうした事実と異なる請求は不正請求で、自賠責でも健康保険でも許されません。発覚すれば受領委任の取扱い中止や罰則につながり、院を続けられなくなります。集客のために通院を不要に引き延ばすことも、患者の不信を招き、制度上の問題になります。

今やること、やらないこと

交通事故の集客は、規制を知ることから始めます。今やることと、やらないことを分けます。

今やる

  • 自院の看板・チラシ・ホームページに、症状名・効能・「専門」の表示が出ていないかを点検する。
  • 自賠責で負担なく通える仕組みと、正しい通院の流れ(医師の受診が先)を、事実として案内できるようにする。
  • 地図と口コミの土台を整え、近くで困っている人に見つけてもらう。

やらない

  • 「交通事故専門」「むち打ちが治る」など、広告に出せない表示を掲げること。
  • ウェブだから大丈夫と考えて、効能・誇大な表現を載せること。
  • 通院日数の水増しや、実態のない施術の請求。
  • 集客のために、必要のない通院を引き延ばすこと。

交通事故の患者は、負担なく通える先を探しています。だからこそ、派手な広告でなく、規制の中で事実と正しい流れを誠実に伝えるほうが、選ばれて、長く続きます。広告の細かな可否や自賠責の手続きは、所属団体や保険会社にも確認しながら進めてください。集客を何から始めるかの全体像は、関連記事にまとめています。

よくある質問

「交通事故専門」「むち打ち治療」と広告に出せますか?
出せません。柔道整復師法では広告できる事項が限定列挙されており、施術所の名称・場所・施術日時や、ほねつぎ(接骨)、療養費の支給申請ができる旨などに限られます。症状名や「専門」「治る」といった効能・効果は列挙に含まれないため広告できません。違反には罰金の定めがあります。
交通事故のけがは接骨院でも自賠責で診てもらえますか?
施術を受けられる場合があります。施術費は自賠責保険から支払われ、自賠責で請求する場合は患者の窓口負担は通常ありません。ただし、まず医療機関で医師の診察を受け、その診断のうえで、必要に応じて医師の同意や連携のもとに接骨院へ通う流れが基本です。最初から接骨院だけ、という形は避けます。
ホームページなら「交通事故対応」と書けますか?
ウェブサイトが広告規制の対象になるかは、国の方針が見直しの議論の途中で、はっきり固まっていません。今後、規制の対象に含まれる可能性もあるため、ホームページでも効能・効果や「専門」をうたう表現、誇大な表現は避けるのが安全です。事実にもとづく案内にとどめます。
規制の中で、交通事故の患者にどう伝えればいいですか?
派手な打ち出しでなく、事実を正しく伝えることです。自賠責で窓口負担なく通える仕組みと、正しい通院の流れ(まず医師の受診、その後に医師の同意・連携のもとで接骨院)を、誇張せず案内します。地図や口コミの土台を整え、近くで困っている人に見つけてもらうほうが、規制に触れず結果にもつながります。
交通事故の施術でやってはいけないことは何ですか?
実態のない施術や通院日数の水増しなど、事実と異なる請求は不正請求です。自賠責でも健康保険でも許されず、受領委任の取扱い中止や罰則につながります。集客のために通院を不要に引き延ばすことも、患者の不信と制度上の問題になります。正しい流れと正確な請求を守ることが、長く続けるための前提です。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関するガイドライン」(令和7年2月。広告できる事項は柔道整復師法で限定列挙、違反に罰則) mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf (2026年6月確認)
  2. 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」(傷害による損害は治療関係費等を支払い、被害者の人身損害を補償) mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/ (2026年6月確認)

本記事は、広告規制と自賠責の基本をまとめたものです。広告の細かな可否やウェブの扱い、自賠責の手続きは運用が変わることがあります。実際の判断は、厚生労働省・国土交通省の最新情報、所属団体、保険会社にも確認してください。

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