EMSを入れる前に確かめる三つ

EMSは、体に電気の刺激を与えて筋肉を動かす機器です。寝た姿勢でも体を動かせるため、自分で運動するのが難しい人にも使えるとして、自費メニューに取り入れる整骨院が増えています。近隣が入れていると、うちもと思いがちです。ただ、勢いで導入すると、二つの理由でつまずきます。投資の重さと、効能の打ち出しの制限です。

だから、入れる前に三つを確かめます。数十万円の機器を何回の利用で回収できるかの計算。その機器が医療機器にあたるかどうか。そして、効果をどこまで言えるか。この三つがそろって初めて、入れる判断ができます。順に見ます。

まず回収計算 数十万を何回で回収するか

最初は、お金の計算です。EMS機器は、1台で数十万円かかることがあります。これを、自費の利用で何回ぶん使えば回収できるかを、先に出します。考え方は単純です。

出すもの計算の例
機器の価格30万円
1回あたりの自費料金1,000円
回収に必要な利用回数(価格 ÷ 1回料金)300回
月の利用回数(利用者 × 回数)10人 × 月4回 = 40回
回収までの期間(必要回数 ÷ 月の回数)約7.5か月

数字は計算のしかたを示す例です。機器の価格・料金・利用人数に自院の値を入れて出します(2026年6月確認)。

例では約7.5か月ですが、月の利用が半分なら倍の期間がかかります。場所代や電気代も乗ります。問題は、導入前に月40回の利用が立つかどうかが読めないことです。読めないまま入れると、回収できずに負担だけが残ります。だから、手技の自費で患者数と回転が見えてから、機器の投資を判断します。

その機器は医療機器か 販売元に確認

次に、機器の種類です。EMS機器には、医療機器にあたるものと、一般向けのものがあります。ここを取り違えると、できないことをやってしまいます。

医療機器であれば、国の承認や認証があり、表示できる内容や使い方が決まっています。一般向けの機器で、治療の効果を見込んだ使い方や表示をすることはできません。導入前に、販売元やメーカーに「これは医療機器か」「何を表示してよいか」を確認します。あいまいなまま、効果をうたって使うのが、いちばん危ない入り方です。

「痩せる」「筋力アップ」はうたえない

三つめが、効能の打ち出しです。ここがいちばんの落とし穴です。「これで痩せる」「筋力が上がる」「インナーマッスルが鍛えられる」といった効果を、裏づけなく断定して打ち出すと、景品表示法の優良誤認にあたるおそれがあります。

これは、言葉の上の注意ではありません。実際に、消費者庁はEMS機器の販売事業者に対し、痩身などの効果表示が優良誤認にあたるとして、措置命令を出した例があります。加えて、柔道整復師法の広告の制限でも効能・効果はうたえず、機器が医療機器なら、医薬品医療機器等法の広告規制もかかります。三重に制限がかかると考えておきます。うたえるのは、受けられる内容や時間、料金などの事実です。

入れるなら、どう受け止めるか

回収の計算が立ち、機器のルールを確かめ、効能をうたわない。この三つを満たせるなら、EMSを入れる判断ができます。入れたあとの使い方も、効能でなく事実で進めます。

EMSを使うかどうかは、効果で釣るのではなく、いまの患者の続けたい目的に合うかで提案します。自分で運動するのが難しい、続けて体を動かす習慣をつくりたい、という人に、選択肢の一つとして示す。新しい患者を集めるより、すでに通っている患者の延長で使うほうが、利用回数も読みやすく、回収も無理がありません。機器は、集客の目玉ではなく、続ける人の道具として置きます。

今週やること

EMSの導入を考えるなら、勢いの前に、計算と確認を一つずつ進めます。

今週やる(導入を考えるなら)

  • 機器の価格・自費料金・見込みの利用人数から、回収にかかる期間を計算する。
  • 販売元に、その機器が医療機器か、何を表示してよいかを確認する。
  • 自院の看板・ホームページに「痩せる」「筋力アップ」などの効能が出ていないか点検する。

まだやらない

  • 回収計算をしないままの即決。月の利用が読めないうちは入れない。
  • 「痩せる」「筋力が上がる」と効能を断定した打ち出し。
  • 医療機器かどうかを確かめないままの、効果をうたう使い方。

EMSは、うまく回れば自費の柱になりますが、回収と効能の二つで踏み外しやすい投資です。数十万円を何回で回収できるかを先に出し、機器のルールを確かめ、効能でなく事実で受け止める。この順番を守れば、損失も規制も避けられます。最初の自費メニューを何にするか、単価をどう決めるかは、関連記事にまとめています。

よくある質問

EMSは自費の柱になりますか?
なり得ますが、入れる前に確かめることがあります。1台で数十万円かかることがあり、毎月の利用が読めないうちに入れると、回収できずに負担だけが残ります。まず利用回数と単価から回収にかかる期間を計算し、患者数と回転が見えてから判断します。手技の自費で土台ができてからの次の段階に置くのが安全です。
回収には、どれくらいかかりますか?
機器の価格と、1回あたりの料金、月の利用回数で決まります。30万円の機器で1回1,000円なら、単純計算で300回ぶんの利用が回収の目安です。月に何人が何回使うかを置けば、何か月で回収できるかが出ます。この計算が立たないうちは入れません。数字は機器や料金で変わるため、自院の値で出します。
EMSの機器は医療機器ですか?
機器によって違います。医療機器にあたるものと、一般向けのものがあります。医療機器であれば、国の承認や認証があり、表示できる内容や使い方が決まっています。導入前に、販売元やメーカーに「これは医療機器か」「何が表示できるか」を確認します。一般向けの機器で、治療の効果を見込んだ使い方や表示はできません。
「痩せる」「筋力が上がる」と打ち出していいですか?
断定でうたうのは避けます。効果を裏づけなく打ち出すと、景品表示法の優良誤認にあたるおそれがあります。実際、消費者庁はEMS機器の販売事業者に、痩身などの効果表示が優良誤認にあたるとして措置命令を出した例があります。柔道整復師法の広告でも効能はうたえず、医療機器なら医薬品医療機器等法の広告規制もかかります。うたえるのは事実です。
効能をうたえないなら、何を伝えればいいですか?
事実を伝えます。どんな施術が受けられるか、保険でなく自費であること、料金や時間。効果の断定はしません。EMSを使うかどうかも、効能で釣るのではなく、いまの患者の続けたい目的に合うかで提案します。新しい患者を集めるより、すでに通っている患者の延長で使うほうが、回収も読みやすく無理がありません。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 消費者庁「EMS機器の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令」(痩身等の効果表示が優良誤認(景品表示法第5条第1号)にあたるとして措置命令) caa.go.jp/notice/entry/019482/ (2026年6月確認)
  2. 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関するガイドライン」(令和7年2月。効能・効果や「専門」をうたう広告は不可、景品表示法所管課室と連携) mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf (2026年6月確認)
  3. 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(医療機器の効能・効果等に関する虚偽・誇大広告の禁止=医薬品医療機器等法第66条等) mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/ (2026年6月確認)

EMS機器の分類や表示できる内容は、機器ごとに異なります。導入や表示の判断は、販売元・メーカー、厚生労働省・消費者庁の最新情報、所属団体にも確認してください。本記事は導入を判断するときの考え方をまとめたものです。

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