連携の出発点は、エコーで疑いを医師へつなぐこと
整形外科との連携と聞くと、まず紹介先を探すことから考えがちです。ただ、連携の本当の出発点は、その手前にあります。来院した患者の患部をエコーで観察し、骨折や脱臼の疑いがあれば、自分で診断せず医師へつなぐ。この一つの判断と行動が、連携の始まりです。
柔道整復師がエコーを使うこと自体は、関係法令に反しません。厚生労働省は、施術に関わる判断の参考とする超音波検査について、施術所で実施しても関係法令に反しないという見解を、通知(平成15年9月9日)と事務連絡(平成22年12月15日)で示しています。だから、患部を観察して、医師へつなぐかどうかを考える材料にすることはできます。問題は、その先で診断をしないことです。観察して疑いを感じたら、自分で結論を出さず、整形外科へつなぐ。この線を守ることが、医師から信頼される連携につながります。
「診断」は医師、「観察」は柔道整復師
連携を作るうえで、いちばん大事な線引きがここです。柔道整復師は、超音波画像を見て「骨折しています」「脱臼しています」と診断してはいけません。診断は医師の業務であり、医行為にあたります。厚生労働省も平成29年に、超音波画像診断装置の使用について、診断にあたる行為をしないよう注意喚起を出しています。
では観察して疑いを感じたらどうするか。患者に「骨折です」と伝えるのではなく、「念のため整形外科で診てもらいましょう」と受診をすすめ、医師へつなぎます。エコーは、患部を観察して医師へつなぐ判断と、患者への説明に使う道具です。診断を下す道具ではありません。この線を越えると医師法に触れますし、医師との連携も成り立ちません。医師の側から見て、自分の領分である診断に踏み込まない相手だからこそ、安心して患者を任せ合えます。
平時に紹介ルートを作っておく
連携は、困った場面が起きてから作るものではありません。骨折や脱臼の疑いが出てから「どこへ紹介しよう」と探すのでは、患者を待たせます。平時のうちに、近隣の整形外科への紹介ルートを決めておきます。
具体的には、紹介した患者を受け入れてもらえて、経過を共有できる関係を、平時に作っておきます。一度紹介して関係ができると、次からも頼みやすくなります。連携は一方通行ではなく、医師の診断と同意を得たあとに、患者がまた院に戻って施術を続けることもあります。渡して終わりではなく、行き来できる関係をめざします。
紹介のとき、何を渡すか
医師へつなぐとき、口頭だけでなく、文書で情報を渡すと連携が続きやすくなります。渡すのは、いつ・どんな状況で受傷したか、来院してから観察したこと、これまでの経過です。医師が診断の参考にできるよう、事実として伝えます。
ここで気をつけるのは、画像を見て自分で診断した内容を書かないことです。「骨折と判断した」ではなく、「受傷の経緯はこうで、患部にこういう状態が見られ、骨折の疑いがあるため受診をおすすめした」という形で、観察した事実と疑いを伝えます。診断は医師が下します。情報がそろっていると、医師も判断しやすく、戻ってきた患者の経過も追いやすくなります。次の連携も、こうした一回ごとの積み重ねで作られます。
骨折・脱臼は医師の同意が要る 役割の分け方
役割の分け方は、法律の決まりから自然に決まります。柔道整復師法は、医師の同意を得た場合のほかは、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないと定めています。ただし、応急手当をする場合は別です。打撲・捻挫・挫傷は、医師の同意は要りません。
だから骨折・脱臼の流れは、こうなります。エコーで疑いを観察したら、医師へつなぐ。医師が診断し、同意を得る。そのうえで、必要なら施術に入る。診断と同意は医師の役割、施術は柔道整復師の役割と分かれます。連携は、この役割の線に沿って作ると、無理がありません。
連携を作るために、先にやること
連携は、紹介先を一気に増やすより、安全につなぐ流れを一本作ることから始めます。
先にやる
- 近隣の整形外科を調べ、紹介を受け入れてもらえそうなところに、平時のうちに連絡や挨拶をしておく。
- 受傷の経緯・観察したこと・経過を渡す紹介の文書の形を、あらかじめ決めておく。
- 骨折や脱臼の疑いを感じたときに、患者へどう受診をすすめるか、声のかけ方を決めておく。
まだやらない
- エコーの画像を見て、患者に「骨折です」と診断すること。疑いは医師へつなぐ。
- 医師の同意がないまま、骨折・脱臼の患部に施術すること(応急手当を除く)。
- 「整形外科と連携」「エコー完備」と、確認しないまま広告やホームページに出すこと。
連携は、患者を安全に医師へ渡せることと、戻ってきた患者を院で診られることの両方を支えます。出発点は、エコーで観察して疑いを医師へつなぐ、その一本の線です。診断には踏み込まず、役割を分け、情報を渡す。この積み重ねが、医師からの信頼と、患者からの信頼の両方を作ります。
よくある質問
出典
- 京都府/厚生労働省「柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)」平成29年9月29日(施術に関わる判断の参考とする超音波検査の取扱い、診断にあたる行為をしないよう注意喚起。平成15年9月9日通知・平成22年12月15日事務連絡を含む) pref.kyoto.jp/iryo/documents/290929.pdf (2026年6月確認)
- 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条(施術の制限=医師の同意がなければ脱臼・骨折の患部に施術不可、応急手当を除く)・第24条(広告の制限=広告できる事項の限定列挙) laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 (2026年6月確認)
- 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の広告し得る事項等及び広告適正化の指針)」令和7年2月18日(施術方法・専門性は広告できない、違反は30万円以下の罰金) mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf (2026年6月確認)
本記事は、整形外科との連携を作るときの整理です。エコーの取扱い・広告・施術の制限の要件は変わることがあります。実際の判断は、厚生労働省の最新情報、所属する団体、保健所にも確認してください。特定の医療機関や製品の宣伝ではありません。