エコーは「広告で集患する道具」ではない

導入を迷う院長が最初に確かめたいのは、たいてい「入れたら患者が増えるか」です。結論から言うと、エコーはそういう道具ではありません。理由は二つあります。一つは、柔道整復師は超音波画像で診断ができないこと。診断は医師の業務です。もう一つは、「エコー完備」と広告に出すこと自体ができないことです。柔道整復の広告は、出せる事項が法律で限られています。

だからエコーは、外から客を呼ぶための道具ではありません。来院した患者へ患部の状態を見せて説明する場面と、骨折や脱臼の疑いを安全に医師へつなぐ場面で効きます。この前提に立つと、入れるかどうかの判断が落ち着いて見えてきます。順に、できること、できないこと、お金、広告の四つを確かめます。

できること 判断の参考と、患者への説明

柔道整復師がエコーを使うこと自体は、関係法令に反しません。厚生労働省は、施術に関わる判断の参考とする超音波検査について、施術所で実施しても関係法令に反しないという見解を、通知(平成15年9月9日)と事務連絡(平成22年12月15日)で示しています。実務で使えるのは、おもに次の場面です。

  • 患部の状態を画面で確認し、施術に関わる判断の参考にする。
  • 受傷した直後、骨折や脱臼の疑いを観察し、医師へつなぐかどうかを考える材料にする。
  • 施術の経過を、患者と一緒に画面で見て、通院や施術の必要性を説明する。

患者は、言葉だけで説明されるより、自分の患部を画面で見たほうが、状態をのみ込みやすくなります。納得して通うか、途中でやめるかは、この説明で変わります。エコーのいちばんの値打ちは、診断ではなく、この説明と納得にあります。

できないこと 超音波画像での「診断」

ここがいちばん大事な線引きです。柔道整復師は、超音波画像を見て「骨折しています」「ここが炎症です」と診断してはいけません。診断は医師の業務であり、医行為にあたります。厚生労働省も平成29年に、超音波画像診断装置の使用について、診断にあたる行為をしないよう注意喚起を出しています。

では観察して骨折や脱臼の疑いを感じたらどうするか。自分で診断を下すのではなく、医師へつなぎます。エコーは、患部を観察して医師へつなぐ判断と、患者への説明に使う道具です。画像で診断する道具ではありません。この線を越えると、医師法に触れます。

骨折・脱臼の患部の施術には、医師の同意が要る 柔道整復師法は、医師の同意を得た場合のほかは、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないと定めています。ただし、応急手当をする場合は別です。エコーで疑いを観察したあとの流れも、この決まりに沿わせます。打撲・捻挫・挫傷とは扱いが違う点に気をつけます。

お金の話 療養費は付かない

三つめはお金です。エコーを使っても、柔道整復療養費の加算はありません。つまり、エコーで保険の売上が増えるわけではありません。これは、導入を考えるときに最初に置いておきたい前提です。

導入の費用と毎月の維持費は、保険ではなく、自費の施術や、患者の納得と再来といった信頼で回収する前提で考えます。「保険で元を取る」道具ではありません。いくらで入れて、どの期間で見るかという回収の細かい話は、別の記事で扱います。ここでは、保険の売上には乗らない、という一点を押さえます。

広告に「エコー」は出せない

四つめは広告です。柔道整復の広告は、法律で広告できる事項が限定して並べられています。出せるのは、柔道整復師である旨や氏名・住所、施術所の名称・電話・所在地、施術日や施術時間、ほねつぎ・接骨、療養費の支給申請ができる旨など、限られた項目です。

「エコー完備」「超音波で確認」「エコー専門」といった施術方法や専門性は、この並びに含まれず、広告に出せません。令和7年2月に出たあはき・柔整広告ガイドラインでも、考え方は同じです。違反は30万円以下の罰金です。ホームページの打ち出し方も、所属する団体や保健所に確認しながら進めます。だからこそ、エコーは広告で見せて集患するのではなく、来院した患者に見せて説明し、納得してもらうことで効きます。

入れる前に確かめること

エコーは、勢いで契約せず、目的と回収の見通しを先に立てます。

先にやる

  • 何のために入れるかを決める。患者への説明か、医師へつなぐ安全か。集患の広告材料としては期待しない。
  • 観察や読影の技術をどう習得するかを調べる。買えば使えるものではなく、学ぶ時間が要る。
  • 療養費は付かないので、自費や信頼でどう回収するかを、入れる前に考える。

まだやらない

  • 「エコー完備」と広告やホームページに出すこと。
  • 超音波画像で「診断」すること。骨折や脱臼の疑いは医師へつなぐ。
  • 集患を期待して、回収の見通しのないまま契約すること。

エコーは、来院した患者の納得を深め、安全に医師へつなぐための道具です。診断の道具でも、集患の広告でもありません。その目的に合うなら、習得と回収の見通しを立てたうえで入れます。機種の選び方や、患者への説明での使い方は、関連記事で扱います。

よくある質問

エコーを入れたら患者は増えますか?
外から集患する道具としては期待しないほうが安全です。柔道整復の広告は広告できる事項が法律で限定列挙されていて、エコーや超音波といった施術方法は広告に出せません。エコーが効くのは、来院した患者へ患部の状態を見せて説明し、納得してもらう場面と、骨折や脱臼の疑いを医師へつなぐ安全の場面です。集患を期待して入れると、見込み違いになりやすいです。
柔道整復師がエコーを使うのは違法ではないですか?
違法ではありません。柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査は、施術所で実施しても関係法令に反しないと、厚生労働省の通知(平成15年9月9日)と事務連絡(平成22年12月15日)で示されています。ただし、これは観察と判断の参考までで、診断はできません。
エコーで骨折を診断してもいいですか?
できません。診断は医師の業務です。柔道整復師は超音波画像で患部を観察し、施術に関わる判断の参考にすることはできますが、画像を見て「骨折です」と診断してはいけません。観察して骨折や脱臼の疑いがあると感じたら、診断を下すのではなく、医師へつなぎます。厚生労働省も平成29年に、診断にあたる行為をしないよう注意喚起しています。
エコーは保険(療養費)の対象ですか?
対象外です。エコーを使っても、柔道整復療養費の加算はありません。つまり、エコーで保険の売上が増えるわけではありません。導入の費用と毎月の維持費は、保険ではなく、自費の施術や、患者の納得・再来といった信頼で回収する前提で考えます。
ホームページに「エコー完備」と書いてもいいですか?
避けます。柔道整復の広告は、広告できる事項が法律で限定列挙されていて、施術方法や専門性はそこに含まれません。「エコー完備」「エコー専門」といった打ち出しは出せません。令和7年2月のあはき・柔整広告ガイドラインでも同じ考え方です。違反は30万円以下の罰金です。打ち出し方は、所属する団体や保健所にも確認します。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 京都府/厚生労働省「柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)」平成29年9月29日(施術に関わる判断の参考とする超音波検査の取扱い、診断にあたる行為をしないよう注意喚起。平成15年9月9日通知・平成22年12月15日事務連絡を含む) pref.kyoto.jp/iryo/documents/290929.pdf (2026年6月確認)
  2. 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条(施術の制限=医師の同意がなければ脱臼・骨折の患部に施術不可、応急手当を除く)・第24条(広告の制限=広告できる事項の限定列挙) laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 (2026年6月確認)
  3. 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の広告し得る事項等及び広告適正化の指針)」令和7年2月18日(施術方法・専門性は広告できない、違反は30万円以下の罰金) mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf (2026年6月確認)

本記事は、エコーを入れるかどうかを考えるときの整理です。エコーの取扱い・広告・療養費の要件は変わることがあります。実際の判断は、厚生労働省の最新情報、所属する団体、保健所にも確認してください。特定の製品の宣伝ではありません。

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