多部位・長期・頻回は、算定でどう扱われるか

言葉の中身をそろえるところからです。施術の部位は、負傷の数で数えます。打撲・捻挫・挫傷を別々の箇所に負っていれば、その数だけ部位になります。複数の部位を同時に施術するのが多部位、施術が長い月数に及ぶのが長期、1か月の回数が多いのが頻回です。

料金の逓減では、長期は施術開始から5か月を超える月、頻回は5か月を超え、かつ1か月あたり10回以上の月を指します。多部位や長期そのものが禁じられているわけではありません。実際にその負傷があれば算定できます。ただし、部位が増え、月数が延び、回数が重なるほど、料金は逓減で下がり、審査では見られやすくなる、という二つの圧力がかかります。

令和8年7月から逓減はこう変わる

まず効くのが、逓減の強まりです。これまで施術料の逓減は3部位目以降の60%だけでしたが、令和8年6月1日の通知で、2部位目を80%に逓減する仕組みが新しく入りました。令和8年7月1日の施術分から適用されます。後療料だけでなく、温罨法料・冷罨法料・電療料も2部位目逓減の対象です。

区分逓減後の割合
2部位目80%(令和8年7月から新設)
3部位目以降60%
5か月超の長期75%
5か月超かつ1月10回以上の頻回50%

出典: 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準』の一部改正について」(保発0601第4号 令和8年6月1日)備考3〜備考5(2026年7月17日確認)。長期・頻回の逓減は多部位の逓減とは別に、重ねてかかります。

打撲・捻挫の後療料は505円から550円へ上がりますが、2部位目はその80%で算定します。長期や頻回が重なれば、さらに75%・50%の逓減が乗ります。単価が上がったぶんを、逓減が削る形です。2部位を中心に長く施術している院ほど、改定後は手取りが見込みより伸びにくくなります。料金表の引上げだけを見て請求の構成を変えないと、数字が合わなくなります。

逓減の割合と並んで、長期・頻回を数え始める日も変わりました。これまでは初検が月の16日以降なら、翌月から5か月を数えていました。この例外が外れ、初検日を含む月から数えます。月の後半に初検した患者は、75%の逓減が従来より1か月早く来ます。頻回の50%と、届け出た施術所の1回1,200円の算定でも、起算は同じように変わりました。

あわせて、初検料を算定できない場合もその日を初検日として数えることが、はっきり書かれました。他の部位で施術が続いていて初検料を付けられない患者も、その日から5か月を数えます。長く来ている患者ほど、起算日を数え直しておくと安全です。

「部位転がし」がいちばん見られる

逓減と並んで効くのが、審査の目です。厚生労働省は、いわゆる「部位転がし」について調査を行っています。部位転がしとは、ひとつの負傷が治った後に、別の部位や新しい負傷名に付け替えて施術を続ける形です。調査では、保険者が部位転がし疑いとして抽出している着眼点が示されています。

保険者が「部位転がし疑い」として見る着眼点 ・3部位以上、3か月超、月10回以上の施術が続いている
・ひとつの部位が治った翌月に、別の部位で初検を繰り返す
・同じ負傷名や近接した部位に、毎月のように初検料を算定する
・過去6か月で、部位の付け替えが2回以上ある
・最初の負傷から8か月以上、同じ施術所で施術が続く

共通しているのは、治癒と新たな負傷を短い間隔で繰り返し、結果として施術が長く続く形です。同じ負傷名や近接部位への初検を毎月のように重ねる請求も、抽出の対象になります。実際の負傷があれば問題ありませんが、続けるために部位を付け替えているように見える請求は、ここで引っかかります。

償還払いに変わる新しい基準は、令和9年1月から

改定では、見られる側にもう一つ線が引かれます。令和8年6月1日の通知で、患者ごとの償還払いへ切り替えられる患者に、次の一つが加わりました。

保発0601第5号 別添1別紙 46(2)④(新設) 「令和9年1月以降において、前月までの連続する 12 か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者」

償還払いになると、患者はいったん全額を払い、自分で保険者へ請求することになります。その患者については、窓口で負担分だけを受け取る形が使えなくなります。

日付を読み違えないでください。料金の改定は令和8年7月1日の施術分からですが、この基準が効き始めるのは令和9年1月です。この時期は、通知の条文にそのまま書かれています。7月から償還払いが始まるわけではありません。ただし数える期間はさかのぼります。令和9年1月に判定される患者なら、前月までの連続する12か月は令和8年1月からの施術です。今出している請求が、そのまま数えられます。

数える期間の書き方も変わりました。令和8年4月30日の改定案は「直近1年間に通算8か月以上」でしたが、確定した通知は「前月までの連続する12か月の間に、通算して8月以上」です。起算が前月までと決まったぶん、どの月で数えるかがはっきりしました。

もう一つ、該当したその場で償還払いになるわけではありません。通知は順を分けています。

誰が何をするか
1. 注意喚起保険者が、患者と施術管理者へ償還払い注意喚起通知を送る
2. 確認通知を送った月の翌月以降も同じ施術と請求が続き、なお該当する場合、保険者が患者へ施術内容・回数・実際に施術を受けているか・外傷によるものかの説明を求める。この④に当たる患者へは、文書だけでなく電話または面会でも求める
3. 変更通知確認の結果、その後の施術の必要性を個々に確認する必要があると保険者が判断した場合に、償還払い変更通知を送る。ここでも電話または面会での説明が伴う
4. 開始変更通知が到着した月の翌月以降に受ける施術から、償還払いになる

出典: 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費について』の一部改正について」(保発0601第5号 令和8年6月1日)別添1別紙・別添2 第9章 46(2)〜(4)(2026年7月17日確認)。部位や月の数え方の細目は、この通知には書かれていません。

注意喚起通知が届いてから、償還払いが始まるまでには間があります。分かれ目は、届いた時点で施術の必要性を説明できるかどうかです。8月・9部位という数字が出たことで、自分の院に当てはまる患者がいるかどうかは、今から数えられます。

自分の院を、どの数字で点検するか

あれこれ不安がるより、数字で棚卸しするほうが早く片付きます。次の数字で、自分の患者を一度並べます。

点検する数字見るところ
部位数2部位・3部位以上の患者が、全体のどれくらいか
施術月数5か月を超えて続いている患者がいるか
月の回数1か月10回以上になっている患者がいるか
付け替え治った翌月に別の部位で初検を付けていないか
通算前月までの連続する12か月で、通算8月以上かつ9部位以上の患者がいるか

逓減の基準(5か月超・月10回以上)と、部位転がしの着眼点(3か月超・付け替え)は、しきい値が違います。両方で並べると、見直す患者が浮かびます。

並べてみると、逓減で単価が下がる患者と、審査で見られやすい患者は、だいたい重なります。どちらの理由でも、見直す対象は同じ層です。多い順に上から手をつければ、効率よく整います。

算定をどう見直すか

点検が済んだら、見直す点と備える点を分けて手をつけます。

見直す

  • 実際の負傷があるかを毎回確かめ、根拠のある部位だけで算定する。
  • 治った後に部位を付け替えて続ける形をやめる。続けるなら、新たな負傷の根拠を施術録に残す。
  • 5か月を超える長期、月10回以上の頻回には、続ける理由を施術録に書いておく。
  • 慢性の肩こり・腰痛や疲労へのケアは、保険から外して自費のメニューに移す。

備える

  • 2部位目逓減で下がる単価を試算し、自費メニューでの埋め合わせを考える。
  • 前月までの連続する12か月で通算8月以上かつ9部位以上になる患者を洗い出し、施術の必要性を説明できるようにする。判定は令和9年1月からですが、数える12か月は令和8年1月にさかのぼります。

多部位・長期・頻回は、それ自体が悪いのではありません。実態のある負傷なら算定できます。見直すべきは、逓減で単価が下がるのに構成を変えない請求と、続けるために部位を付け替える請求です。実態のある算定に整え、慢性のケアを自費へ移せば、逓減が強まっても審査が機械化しても、見直しは一度で済みます。

よくある質問

2部位目の逓減は、いつから始まりますか?
令和8年7月1日の施術分からです。令和8年6月1日の通知で確定しました。後療料などの2部位目を80%に逓減する仕組みが新しく入ります。3部位目以降は従来どおり60%、温罨法料・冷罨法料・電療料も2部位目逓減の対象です。
長期・頻回はどこからが逓減ですか?
施術開始から5か月を超える月が長期で75%、5か月を超え、かつ1か月10回以上の月が頻回で50%に逓減されます。これらは多部位の逓減とは別に重ねてかかります。
部位転がしは、どう見つけられるのですか?
厚生労働省の調査では、保険者が3部位以上・3か月超・月10回以上の施術や、治った翌月の別部位での初検、近接部位への毎月の初検料算定などを部位転がし疑いとして抽出していることが示されています。
通算8月・9部位というのは何の基準ですか?
患者ごとの償還払いへ切り替えられる患者の基準です。令和8年6月1日の通知で「令和9年1月以降において、前月までの連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者」が加わりました。効き始めるのは令和9年1月で、料金改定の令和8年7月とは日付が違います。該当しても、償還払い注意喚起通知、事実関係の確認、償還払い変更通知という順を踏みます。
多部位を減らすと収入が落ちます。どうすればいいですか?
実態のある負傷は算定できるので、減らすのは根拠のない部位や付け替えだけです。逓減で下がるぶんは、慢性のケアを自費メニューに切り分けて補います。保険と自費の線引きが、収入と審査の両方の答えになります。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準』の一部改正について」(保発0601第4号 令和8年6月1日)※料金・逓減 mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260605_01.pdf (2026年7月17日確認)
  2. 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費について』の一部改正について」(保発0601第5号 令和8年6月1日)※患者ごとの償還払いへの変更 mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260605_02.pdf (2026年7月17日確認)
  3. 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)』の一部改正について」(保医発0601第1号 令和8年6月1日) mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260605_03.pdf (2026年7月17日確認)
  4. 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について」(通知一覧ページ) mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-01.html (2026年7月17日確認)
  5. 厚生労働省「いわゆる『部位転がし』に関する調査について」(第35回 柔道整復療養費検討専門委員会 令和8年4月30日 資料) mhlw.go.jp/content/12404000/001696853.pdf (2026年6月5日確認)
  6. 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」(第35回 柔道整復療養費検討専門委員会 令和8年4月30日 資料)※確定前の案。本文では確定通知との違いの説明にのみ用いています mhlw.go.jp/content/12404000/001696843.pdf (2026年6月5日確認)
  7. 厚生労働省「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(中間とりまとめ)」令和7年3月12日 mhlw.go.jp/content/12601000/001467878.pdf (2026年6月5日確認)

2026年7月17日に更新しました。公開時(2026年6月5日)は令和8年4月30日の改定案に基づいていましたが、令和8年6月1日付の通知で内容が確定したため、逓減・償還払いの記述を通知の原文で置き換えています。案から変わった点は2つです。償還払いの新基準に「令和9年1月以降において」という時期が入ったこと、数える期間が「直近1年間」から「前月までの連続する12か月」になったことです。部位や月の数え方の細目は、令和8年6月1日の通知には書かれていません。請求実務の判断は、厚生労働省の最新の発表と、所属団体・保険者の案内で再確認してください。

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