承継先は親族・従業員・第三者の3つ

承継というと、子どもや親族に継ぐことだけを思い浮かべがちです。ただ、継ぐ相手は一つではありません。誰に渡すかで、大きく三つに分かれます。親族に継ぐ、従業員に継ぐ、第三者へ譲る、の三つです。

親族への承継は、子どもなど身内が継ぐ形です。従業員への承継は、長く一緒に働いてくれたスタッフが継ぐ形です。第三者への承継は、外部の事業者へ譲る、いわゆるM&Aです。それぞれ、後継者を見つける道も、税や手続きも変わります。まずは、自分の院がどの形になりそうかを、三つの枠で考えるところから始めます。継ぐ意思のある身内がいなくても、残り二つの道があります。

後継者がいないなら、第三者承継

身内に継ぐ人がいない。それで、たたむしかないと考える院長は少なくありません。ただ、たたむ前に検討できるのが、従業員への承継と、第三者への承継です。とくに第三者への承継は、近年は中小企業の引き継ぎの手段として広がってきました。

第三者への承継は、院を一から閉じてしまうのとは違い、患者や働く人、積み上げた院の信用を、次の担い手に引き継げる可能性があります。一方で、相手をどう探すか、いくらで譲るか、いつ引き継ぐかなど、決めることは多くあります。だから、自分だけで仲介会社を選んで進めるより、まず公的な窓口で全体像をつかむほうが、進め方を比べられます。価額の相場や承継の件数は、確かな数字を出せる立場にないので、ここでは具体的な数字は示しません。実際の見通しは、次にあげる窓口や専門家に相談して確かめます。

どこに相談するか 公的な窓口

承継を考え始めたら、まず公的な窓口に相談します。仲介会社を自分で選ぶ前に、ここで全体像をつかんでおくと、後で進め方を比べやすくなります。

事業承継・引継ぎ支援センター

中小企業庁が設ける窓口で、各都道府県にあります。相談は無料です。親族への承継も、第三者への承継も、まずここで相談できます。何から考えればいいか分からない段階でも、現状を整理する手助けになります。

後継者人材バンク

後継者を外部から探すための仕組みです。継ぐ意思のある人と、引き継ぎたい事業者をつなぐもので、事業承継・引継ぎ支援センターが扱っています。身内に継ぐ人がいない場合の選択肢の一つです。

中小M&Aガイドライン

第三者への譲渡を進めるときの進め方を、国がまとめたものです。中小企業庁が中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)として示しています。仲介を頼むときに何を確かめるか、どう進めるかの目安になります。

仲介会社を名指しで選ぶ前に、まず公的な窓口へ 承継の相談は、最初から仲介会社に持ち込むこともできますが、窓口や進め方は複数あります。まずは事業承継・引継ぎ支援センターで現状を整理し、後継者人材バンクや中小M&Aガイドラインで全体像をつかんでから、誰に何を頼むかを決めます。譲渡の条件や契約は、税理士や専門家にも確認します。

整骨院ならではの論点 資格と届出

整骨院の承継には、ほかの商売と違う論点があります。施術ができるのは、柔道整復師の資格を持つ人だけ、という点です。承継先に施術を続けてもらうなら、相手が柔道整復師であるか、資格を持つ人を雇えるかを、話を進める前に確かめます。

もう一つは届出です。承継で施術所の開設者が変わると、保健所への届出が要ります。誰が開設者になるかで手続きが変わるので、承継の形が見えてきたら、管轄の保健所に確認します。資格と届出は、譲渡の金額や条件を詰める前に、押さえておきたい土台です。施術所の開設や届出の基本は、別の記事でも扱っています。

税と法務は、専門家に倒す

承継では、お金と契約がついて回ります。親族に継ぐなら相続や贈与、第三者へ譲るなら譲渡の対価や税金、従業員に継ぐなら株式や資産の引き継ぎなど、判断が分かれる場面が多くあります。

ここは、自分の解釈だけで進めず、税理士や専門家に確認します。承継の形によって、かかる税も、結ぶ契約も変わります。事業承継・引継ぎ支援センターに相談すると、必要に応じて専門家につないでもらえることもあります。税と法務は、間違えると後で大きな負担になりやすいところなので、早い段階から専門家を交えて進めます。

先にやること、まだやらないこと

承継は、決めることが多く見えますが、順番に沿えば一つずつ進みます。後継者を育てるにも、相手を探すにも時間がかかるので、引退の時期から逆算して早めに動きます。

先にやる

  • 承継先を、親族・従業員・第三者の三つの枠で考える。継ぐ意思のある人がいるかを確かめる。
  • 事業承継・引継ぎ支援センター(各都道府県・無料)に相談し、現状を整理する。
  • 承継先が柔道整復師の資格を持つか、施術を続けられるかを確かめる。

まだやらない

  • たたむと早々に決めてしまうこと。第三者への承継という道がある。
  • 最初から仲介会社一社だけに任せること。まず公的な窓口で全体像をつかむ。
  • 税や契約を、自分の解釈だけで進めること。税理士や専門家に確認する。

承継は、引退が近づいてから慌てて動くと、選べる道が狭まります。早めに、承継先を三つの枠で考え、事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、資格と届出を確かめる。税と法務は専門家に倒す。この順で動けば、たたむ以外の道も含めて、落ち着いて選べます。

よくある質問

後継者がいません。たたむしかないですか?
たたむと決める前に、第三者への承継という道があります。承継先は、親族、従業員、第三者(M&A)の三つに分けて考えます。子どもや親族に継ぐ人がいなくても、長く働いてくれたスタッフに継いでもらう、外部の事業者へ譲る、という選び方ができます。まずは中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援センターに相談します。各都道府県にあり、相談は無料です。
承継先には、どんな選択肢がありますか?
大きく三つです。親族(子どもなど)に継ぐ、従業員(一緒に働くスタッフ)に継ぐ、第三者(外部の事業者へM&Aで譲る)です。それぞれ、後継者を見つける方法も、税や手続きも変わります。どれが向くかは、院の状況と、継ぐ意思のある人がいるかで変わります。一人で抱えず、事業承継・引継ぎ支援センターや専門家に相談しながら決めます。
整骨院の承継で、特に気をつけることは何ですか?
施術ができるのは柔道整復師の資格を持つ人だけ、という点です。承継先に施術を続けてもらうなら、相手が柔道整復師であるか、資格を持つ人を雇えるかを確かめます。承継後は施術所の開設者が変わるので、保健所への届出も要ります。資格と届出は、承継の話を進める前に押さえておく論点です。手続きの詳細は保健所に確認します。
承継の相談は、どこにすればいいですか?
公的な窓口として、中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援センターがあります。各都道府県にあり、相談は無料です。後継者を外部から探すための後継者人材バンクという仕組みもあります。第三者への譲渡を進めるときの進め方は、国が中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)で示しています。仲介会社を自分で選ぶ前に、まず公的な窓口で全体像をつかむと、進め方を比べられます。
承継は、いつから動けばいいですか?
早めです。後継者を育てるにも、第三者の相手を探すにも、時間がかかります。親族や従業員に継ぐなら、技術や経営を引き継ぐ期間が要ります。第三者に譲るなら、相手探しと条件のすり合わせに時間がかかります。引退の時期から逆算すると、数年単位で見ておくほうが確かです。決まっていなくても、まず事業承継・引継ぎ支援センターに相談して、選択肢を並べることから始めます。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 中小企業庁「事業承継」(事業承継・引継ぎ支援センター=各都道府県・相談無料、後継者人材バンク) chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html (2026年6月確認)
  2. 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)」(第三者承継の進め方・仲介を頼むときの目安) chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html (2026年6月確認)
  3. 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条(施術所の届出=開設者の変更・休止・廃止も10日以内に都道府県知事へ届出) laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 (2026年6月確認)

本記事は、整骨院の承継の進め方を整理したものです。承継先ごとの税・法務・手続きや、譲渡の価額・条件は、院の状況によって変わります。実際の判断は、事業承継・引継ぎ支援センター、保健所、税理士、弁護士などの専門家や公的窓口に確認してください。承継の件数や価額について、本記事は特定の数字を示すものではありません。

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